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判例クッキング | ||
〜世の中の身近な出来事を料理していきます〜 |
プロローグ 税理士の菅野です。 私が思いますところ、これからは「裁判」がドンドン増えてくると予想されます。何故か? 雪印の事件でも日ハムの事件でも大企業が起こした不祥事です。 では、何故大企業がこのような事件を起こしたのか?多分、資本主義の限界がやってきたように思います。 戦後、働き続けた日本人がたどり着いたのは、効率・利益重視であります。 しかし、残念ながら人間は元々単細胞のアメーバとDNAはあまり変わらないらしいのです。 ようはキャパ(容量)の問題でしょうが、 |
一時所得は、給与所得や不動産所得などの営利(もうけ)を目的とする継続的行為以外から生じた所得。 着目すべき点は、という言葉。普通、競馬などは、その時のもうけ、つまり「一時所得」と考えられるので、「収入に直接要した金額」が、経費と認められる。 今回のケースは、パソコンを使い、本格的なネットによる馬券の購入。 このシステムは、倍率や馬のデータを基に自動的に賭けることが出来る。 5年間ほぼ全てのレースを対象にして黒字を出していたらしい。 検察側は、間接経費が認められない「一時所得」。 弁護側は、間接経費が認められる「雑所得」を主張。 先物取引や外国為替証拠金取引(FX)によるもうけが、「雑所得」に該当することから、今回の裁判で、継続的に大量の馬券を購入して、払戻総額約30億円から当たり馬券のみが経費として認められていたが、はずれ馬券も経費として認定された。 |