税理士プロフィール マーケティング お問い合わせ HOME

判例クッキング
〜世の中の身近な出来事を料理していきます〜

プロローグ
税理士の菅野です。

私が思いますところ、これからは「裁判」がドンドン増えてくると予想されます。何故か?
雪印の事件でも日ハムの事件でも大企業が起こした不祥事です。
では、何故大企業がこのような事件を起こしたのか?多分、資本主義の限界がやってきたように思います。
戦後、働き続けた日本人がたどり着いたのは、効率・利益重視であります。
しかし、残念ながら人間は元々単細胞のアメーバとDNAはあまり変わらないらしいのです。
ようはキャパ(容量)の問題でしょうが、
line

image  image  image  image

外れ馬券は、経費になるか?』 2013/06

一時所得は、給与所得や不動産所得などの営利(もうけ)を目的とする継続的行為以外から生じた所得。

着目すべき点は、imageという言葉。普通、競馬などは、その時のもうけ、つまり「一時所得」と考えられるので、「収入に直接要した金額」が、経費と認められる。


今回のケースは、パソコンを使い、本格的なネットによる馬券の購入。
このシステムは、倍率データを基に自動的に賭けることが出来る。
5年間ほぼ全てのレースを対象にして黒字を出していたらしい。

検察側は、間接経費が認められない「一時所得」。
弁護側は、間接経費が認められる「雑所得」を主張。

先物取引や外国為替証拠金取引(FX)によるもうけが、「雑所得」に該当することから、今回の裁判で、継続的に大量の馬券を購入して、払戻総額約30億円から当たり馬券のみが経費として認められていたが、はずれ馬券経費として認定された。




〜判例バックナンバー〜
第二十七回 『凶器について・・・自転車同士衝突』
第二十六回 『薬の販売とインターネット』
第二十五回 『裁判員制度のその後 -過失について-』
第二十四回 『逆転無罪−著作権法違反幇助って何?V』
第二十三回 『逆転無罪−著作権法違反幇助って何?U』
第二十二回 『逆転無罪−著作権法違反幇助って何?T』
第二十一回 『裁判員制度についてX』(PART4)
第二十回 『裁判員制度についてW』(PART4)
第十九回 『裁判員制度についてV』(PART3)
第十八回 『裁判員制度についてU』(PART2)
第十七回 『ロス事件について、裁判員制度についてT』(PART1)
第十六回 『著しく低い価額 W』(PART4)
第十五回 『著しく低い価額 V』(PART3)
第十四回 『著しく低い価額 U』(PART2)
第十三回 『著しく低い価額』(PART1)
第十二回 『電子申告・住基ネット問題について』
第十一回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART3)
第十回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART2)
第九回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART1)
第八回 『合法か違法か?』(ライブドア vs フジテレビ)
第七回 『一太郎』・『花子』が販売禁止に!
第六回 『一時所得』 と 『給与所得』〜Part 2〜
第五回 『給与所得』(塩)?『一時所得』(砂糖)?
第四回 『納税者と国税側との意識のズレ』
第三回 『税金裁判はなぜ起こる』
第二回 『常識について』
第一回 交通事故問題