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判例クッキング | ||
〜世の中の身近な出来事を料理していきます〜 |
下の問いに貴方はなんと考えますか?(交通事故問題です) |
問題: 同一道路を対方向から進入した場合・・・ | ||
1.A・B双方とも青信号 | ||
2.A黄進入、B青進入の後黄信号で右折 | ||
3.A・B双方とも黄信号で進入 |
さて、どう考えますか?ここで問題は、「過失割合」です。(多いほど悪いということです) | |
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となるらしいです。 |
ここで問題は、2の例でAが黄で進入Bの進入時が青という点です。 つまり、「黄信号」を自覚して事故を起こした場合は、不利になるという事です。 過失相殺の考え方は、あくまでも「青」でないと不利と考えられます。 ただ問題の中には、AとBの速度は示されておりません。 このように裁判になるとどのような現況だったかが勝訴になるかどうかと思います。 これからは、「税」に関する裁判がどのように行われて、どのような結果が出たのかを研究していきたいと思います。 ぜひ御意見・御感想をお待ちしております。ではでは・・・ |