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判例クッキング
〜世の中の身近な出来事を料理していきます〜

プロローグ
初めまして、税理士の菅野です。

私が思いますところ、これからは「裁判」がドンドン増えてくると予想されます。何故か?
雪印の事件でも日ハムの事件でも大企業が起こした不祥事です。
では、何故大企業がこのような事件を起こしたのか?多分、資本主義の限界がやってきたように思います。
戦後、働き続けた日本人がたどり着いたのは、効率・利益重視であります。
しかし、残念ながら人間は元々単細胞のアメーバとDNAはあまり変わらないらしいのです。
ようはキャパ(容量)の問題でしょうが、
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裁判員制度について V』 2008/12

imageは、PART2の場合は、裁判員(一般の人)の意見を聞く必要はないように思われます。
どんな時に裁判員判断が、必要になるのでしょうか?
これは、一般市民の常識が必要になってくる場合だと推測されます。

imageは、常識的過ぎる人が多いと聞きます。俗に言う *善意の第三者的見解を持っています。
最近の税金裁判でも納税者の勝訴になる場合は、国税庁の思考に問題ありと考えれる場合です。

*クールで合理的。つまり、リンゴを買いに行った人が、ミカンを買ったり、そのお金でギャンブル(パチンコ等)に行くとは考えません。


〜判例バックナンバー〜
第十八回 『裁判員制度についてU』(PART2)
第十七回 『ロス事件について、裁判員制度についてT』(PART1)
第十六回 『著しく低い価額 W』(PART4)
第十五回 『著しく低い価額 V』(PART3)
第十四回 『著しく低い価額 U』(PART2)
第十三回 『著しく低い価額』(PART1)
第十二回 『電子申告・住基ネット問題について』
第十一回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART3)
第十回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART2)
第九回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART1)
第八回 『合法か違法か?』(ライブドア vs フジテレビ)
第七回 『一太郎』・『花子』が販売禁止に!
第六回 『一時所得』 と 『給与所得』〜Part 2〜
第五回 『給与所得』(塩)?『一時所得』(砂糖)?
第四回 『納税者と国税側との意識のズレ』
第三回 『税金裁判はなぜ起こる』
第二回 『常識について』
第一回 交通事故問題