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判例クッキング | ||
〜世の中の身近な出来事を料理していきます〜 |
プロローグ 初めまして、税理士の菅野です。 私が思いますところ、これからは「裁判」がドンドン増えてくると予想されます。何故か? 雪印の事件でも日ハムの事件でも大企業が起こした不祥事です。 では、何故大企業がこのような事件を起こしたのか?多分、資本主義の限界がやってきたように思います。 戦後、働き続けた日本人がたどり着いたのは、効率・利益重視であります。 しかし、残念ながら人間は元々単細胞のアメーバとDNAはあまり変わらないらしいのです。 ようはキャパ(容量)の問題でしょうが、 |
ある税理士の先生がストックオプションは、株の購入なのに何故『給与所得』になるのか?という質問があった。 しかし、前回お話したように、裁判所の視点は、ストックオプション(自社株購入権)を、株の購入と考えていない傾向がある。 つまり、自社株を発行するためには、会社の業績拡大があり、自社株の株価を上げるためには、社員の労働力が、必要となる。 どちらも『労働の対価』から、(*1)派生しているので、『給与所得』となると判断するわけである。 さて、ここで、『一時所得』としている裁判例もある。(つまり、まだ裁判所の方もストックオプションに対して、見解の相違があるという事)。 判断基準は、偶発的かどうかである。これは、ストックオプションにおける(*2)権利行使利益が、投資判断(つまり、いつ売ってもうけるかという事)を必要とする事から、『一時所得』になるわけである。 この事から裁判は、その時の社会の状況、視点(もちろん裁判官)で、決定されることを物語っている。 |
*1:派生・・・根源からわかれ生ずること(広辞苑) *2:権利を行使(使う)する事によって得た利益(もうけ) |
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〜判例バックナンバー〜 |
第五回 『給与所得』(塩)?『一時所得』(砂糖)? |
第四回 『納税者と国税側との意識のズレ』 |
第三回 『税金裁判はなぜ起こる』 |
第二回 『常識について』 |
第一回 交通事故問題 |