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判例クッキング
〜世の中の身近な出来事を料理していきます〜

プロローグ
初めまして、税理士の菅野です。

私が思いますところ、これからは「裁判」がドンドン増えてくると予想されます。何故か?
雪印の事件でも日ハムの事件でも大企業が起こした不祥事です。
では、何故大企業がこのような事件を起こしたのか?多分、資本主義の限界がやってきたように思います。
戦後、働き続けた日本人がたどり着いたのは、効率・利益重視であります。
しかし、残念ながら人間は元々単細胞のアメーバとDNAはあまり変わらないらしいのです。
ようはキャパ(容量)の問題でしょうが、
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逆転無罪著作権法違反幇助って何? T』 2009/11

裁判所(大阪地裁、ちなみに *1京都地裁では、有罪だった)は、
*2「不特定多数の使用者の中に違法行為をする者がいると認識していただけでは幇助罪にはあたらない」
と述べた(サンケイ新聞10月8日号の夕刊より抜粋)
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発・公開してゲームソフトなどの違法コピーを助けたとして、
著作権法違反幇助の罪に問われた開発者に対しての裁判所の見解である。

*1:「現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様」という基準で有罪を認定
*2:判決理由は、ウィニーを「価値中立的なソフト」で、著作権侵害にも持ちいられる可能性を示し、
  幇助罪の成立基準を示した後に幇助罪にあたらない理由を述べた



〜判例バックナンバー〜
第二十一回 『裁判員制度についてX』(PART4)
第二十回 『裁判員制度についてW』(PART4)
第十九回 『裁判員制度についてV』(PART3)
第十八回 『裁判員制度についてU』(PART2)
第十七回 『ロス事件について、裁判員制度についてT』(PART1)
第十六回 『著しく低い価額 W』(PART4)
第十五回 『著しく低い価額 V』(PART3)
第十四回 『著しく低い価額 U』(PART2)
第十三回 『著しく低い価額』(PART1)
第十二回 『電子申告・住基ネット問題について』
第十一回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART3)
第十回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART2)
第九回 『歯科技工は、製造業か?サービス業か?』(PART1)
第八回 『合法か違法か?』(ライブドア vs フジテレビ)
第七回 『一太郎』・『花子』が販売禁止に!
第六回 『一時所得』 と 『給与所得』〜Part 2〜
第五回 『給与所得』(塩)?『一時所得』(砂糖)?
第四回 『納税者と国税側との意識のズレ』
第三回 『税金裁判はなぜ起こる』
第二回 『常識について』
第一回 交通事故問題