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≪ 銃刀法って・・・? ≫ 2014/02 |
鉄工芸作家が、戦国時代の槍の *1レプリカを制作し、イベントで、展示しようとした。 出品を新聞記事で知った市民から「 *2銃刀法違反に当たらないか」と、警察に通報。 銃刀法違反容疑(刀剣類の所持)として、この制作した鉄工芸作家を書類送検した。 地検は、制作は、まちおこしが目的で、人に危害を加える意図はなかったとして、起訴猶予処分とした・・・産経新聞、平成26年1月10日(金)を参照。 今回のポイントは、「通報」「レプリカ」「銃刀法」が、キーワードである。 つまり、「通報」がなければ、警察は、動かず、「銃刀法」の容疑は、かからずに「レプリカ」の槍は、出品されて、*3人目(じんもく)に値する展示会になったと推測される。 残念なのは、「銃刀法」に *4抵触すると思った市民のレベルの問題。 前回掲げた「特定秘密保護法」のレベル問題と関連する。 *1:レプリカ・・・模造品。複製品。(模造品・・・実物に似せて造ること。またその物。) *2:銃刀法・・・銃砲刀剣類所持等取締法の略。銃砲・刀剣などの所持の規制、違反者に対する罰則などを規定したもの。 *3:人目・・・人の見る目 *4:抵触(ていしょく)・・・牴触・觝触とも書く。法律の規定などに違反すること。 広辞苑 第六版 岩波書店を参照
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